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2007 04,23 20:41 |
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こんにちは!実は僕は法学部卒業です。ですのでたまには 法律なことも…
家に関する法律としては、「失火の責任に関する法律」からとりあげます! 失火から隣の家まで燃やしてしまった場合、実は重過失でなければ損害賠償責任は負わなくても良いことになっているんです。知ってました? 理由としては… ①自宅を焼いたうえに類焼先の隣の家まで責任をとるのは酷だ! ②木造の家が多く、しかも建てこんでいる日本の住宅環境では類焼範囲が広がりやすい! ③失火者には損害賠償責任を負わせないという古くからの習慣がある! なんか納得できるようなできないような…この法律は明治23年に制定された、ふる~い法律なのです。 重過失は例えば、てんぷらをあげていて台所を離れたときの火事、居眠りのための火事とかでしょうか…民法709条の不法行為責任が適用されますのでご注意を! とにかく隣からのもらい火は、自分で対応しないといけないので火災保険に入ってたほうがよさそうですね。 PR |
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コメント |
私も法学部卒業ですが・・・なんにも覚えてない!!啓太さんスゴイ(*>д<)/
Re:知りませんでした(´・ω・)
aありがとうございます!仕事に直結してるのでたまたま覚えてるだけっすよ~今日地震がありましたね ほんとに怖いです…
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啓太さんお久しです。。
失火責任法では爆発事故も対象外らしいです。私の記憶が確かならば・・・ まあ最近、電化住宅多いからほとんどないんでしょうけど・・ 【2007/04/2415:22】||ボチボチ#986d822152[ 編集する? ]
Re:無題
しらべてみると爆発事故も対象外でした。ガス爆発でしょうか?でも、ガスもしっかりメンテナンスしているので普通に仕様していれば大丈夫でしょうね!
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はじめまして。昨年、実家が類焼により全焼してしまったみゆままです。失火責任法にはホント悩まされました。お隣も火を出そうとして出したワケじゃないけど…それは分かるけど…みたいな。交通事故だって補償があるのに…みたいな。まぁ、でも、保険に入っていたので新築できたのですが、これが保険に入ってなかったら途方にくれてました(T_T)火事は大変です(-_-;)
【2007/04/2623:46】||みゆまま#2893560323[ 編集する? ]
Re:無題
ほんとに火事にあわれたら大変だとおもいます。財産がなくなると気持ち的にも沈んでしまいますよね 火事にあったことない僕は幸せ者だとおもいます
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失火法にて損害賠償請求権発生しないことは知っていましたが、失火による隣人の怪我および疾病の慰謝料請求権も発生しないのですか?
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